使わない土地・田舎の土地などの売却
使わない土地・田舎の土地・別荘地など土地の売却もお任せください。
「宅地でなくても売却可能」
基本的に、お持ちの土地が「宅地」でなくても、「山林・原野・雑種地」、時には「田・畑」であっても販売可能なケースもあります。
ご相談いただきましたら、現地調査(現地確認・監督官庁の事前調査)の上、査定させていただきます。
- 土地を有効に生かす方法をアドバイス
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オールトレードでは、場合によっては売却をお勧めしないケースもあります。
土地は建物と違い、老朽化したり消耗することはありません。
土地を資産として保有し、借地にするなど収益物件として活用することもできます。
まずは、お問い合わせください。